商品・サービスの区分
商標の世界では、商品・サービスの区分という用語が出てきます。
例えば、ひので総合特許事務所のホームページにおける商標のサービス紹介ページに掲載されている商標申請の流れと費用の図では、「概算費用」として「~(1区分の場合)」や「※2区分目以降は~」という表記があります。
「区分」を辞書で調べますと、「くぎって分けること。区別していくつかに分けること。」(デジタル大辞林より)と記載されていますが、商品・サービスの区分とは何のことなのでしょう。
商標における「区分」とは?
商標における区分とは、指定する商品・サービスのカテゴリーのことを言います。
ある商標を登録する際には、商標を使用する商品・サービスを指定しなければいけません。その商品・サービスは、45個のカテゴリー(第1類~第45類)に分類されており、その「第○類」を区分と呼びます。なお、第1類~第34類が「商品」のカテゴリーであり、第35類~第45類が「サービス」のカテゴリーとなっています(各カテゴリーの概要は、本コラムの末尾に示しました)。
そして、その商標を登録すべく商標出願する場合に、指定する商品・サービスがどの区分(第○類)に属しているかを確認する必要があるのです。
なぜ商品・サービスの区分を確認する必要があるのか?
それは、法律(商標法)で以下のように定められているからです。
<商標法第6条>
- 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
- 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。
※役務=サービス
すなわち、商標出願の書類(願書と言います)には、その商標を使用する商品・サービスを指定するだけでなく、その商品・サービスの区分も記載しなければいけないのです。
このような規定が設けられている理由は、 商品・サービスの国際的な統一の促進を目的とする 「ニース協定」からの要請です。これにより、どこの国でも、商品・サービスに関する共通の分類が適用されることになります。もちろん、日本もニース協定に加盟しています。
もう1つの重要な理由
商標登録は、商品・サービスの区分の数で手数料が決まります。商品・サービスの範囲が広いほど特許庁での審査に負担がかかりますので、カテゴリーの数(=区分の数)に応じて手数料が決まる料金体系になっています。同様の理由から、特許事務所の手数料も、区分の数が増えれば手数料が高くなるのが通常です。
すなわち、商品・サービスの区分には「手数料を定めるパラメータ」という側面もあることから、商標出願する場合には、指定する商品・サービスが属する商品・サービスの区分を確認しないと、商標登録にかかる費用を見積もることすらできないのです。
ちなみに、ひので総合特許事務所で商標登録する場合の一般的な費用は、1区分ですと約14万円ですが、2区分目以降は1区分につき約7万円が追加されます(詳細は、商標申請の流れと費用をご確認ください) 。例えば、指定する商品・サービスが属する区分が第1類~第45類の全てに亘るような場合には、300万円を超える費用がかかることになります。
各区分に属する商品・サービスの概要(例示)
- 第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品
- 第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品
- 第3類 洗浄剤及び化粧品
- 第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
- 第5類 薬剤
- 第6類 卑金属及びその製品
- 第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
- 第8類 手動工具
- 第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
- 第10類 医療用機械器具及び医療用品
- 第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
- 第12類 乗物その他移動用の装置
- 第13類 火器及び火工品
- 第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
- 第15類 楽器
- 第16類 紙、紙製品及び事務用品
- 第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
- 第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
- 第19類 金属製でない建築材料
- 第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
- 第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
- 第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
- 第23類 織物用の糸
- 第24類 織物及び家庭用の織物製カバー
- 第25類 被服及び履物
- 第26類 裁縫用品
- 第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け
- 第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具
- 第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
- 第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
- 第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
- 第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール
- 第33類 ビールを除くアルコール飲料
- 第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
- 第35類 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
- 第36類 金融、保険及び不動産の取引
- 第37類 建設、設置工事及び修理
- 第38類 電気通信
- 第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
- 第40類 物品の加工その他の処理
- 第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
- 第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
- 第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
- 第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
- 第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務