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手続き
2021.09.24

識別番号とは

「識別番号」とは、特許庁から各出願人に割り振られる9桁の番号です。特許庁が効率的に事務手続きを行う目的で用いられています。 識別番号に紐づけられている出願人の情報は、主に以下の3つです。

  • 氏名又は名称
  • 住所又は居所
  • 印鑑(過去に印鑑を用いた手続きを行ったことがある場合のみ)

識別番号はいつ使う?

出願人側から見た識別番号の使用場面は、特許庁への書類提出時です。特許庁は、できる限り提出書類に識別番号を記載することを求めていますので、識別番号が付与されている場合は、必ず記載するようにします。本来、特許庁への提出書類には出願人や請求人の氏名(名称)と住所(居所)の両方を記載する必要がありますが、識別番号を記載することによって住所(居所)の記載を省略することができます

なお、識別番号が使用できるのは出願中の手続きのみであり、特許(登録)後の手続きには使用できません

識別番号はどうやってわかる?もし忘れてしまったら?

識別番号は、初めて特許庁に手続きを行ってから約2週間後に届く「識別番号通知」というハガキで知ることができます。もしも識別番号を忘れてしまった場合、通知の再発行はできませんが、過去の出願公報から確認することができます。
※2024年4月追記:2024年4月1日より識別番号通知の電子発行が始まりました。

識別番号の注意点

名称や住所が変わった場合

識別番号は出願人の氏名(名称)と住所(居所)に紐づいていますので、実体は同じ出願人でも、名称や住所が変わっている場合はそのまま使用できません。このような場合は、「氏名(名称)変更届」「住所(居所)変更届」の提出が必要になります。一度これらの手続きをすれば、その識別番号を使用した全ての手続き(出願中の他の案件や将来の新しい出願も含む)において、変更後の出願人名称・住所が適用されます。

登録後の手続き

識別番号は出願中の手続きに用いる番号ですので、例えば特許権の移転のような、登録後の手続きに使用することはできません

また、特許(登録)となった後に名義人の名称変更や住所変更があった場合には、権利ごとに「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出する必要があります。この場合、識別番号に紐づく名称や住所が変更されていなくても権利に影響はありませんが、以下のことが想定される場合には併せて識別番号に係る変更手続きも行うことをお勧めします。

  • 特許庁届出印を使用して手続きを行う可能性がある場合(権利譲渡等)
  • 維持年金の軽減申請を行う場合