お知らせ・コラム

手続き
2021.09.03

委任状について

委任状とは、特許事務所(弁理士)が出願人/権利者に代わって特許庁に対する手続きを行うことができる(代理人である)ことを証明する書面です。本来であれば全ての手続きにおいて委任状が必要ですが、一部の手続きについては委任状の提出が免除されています。

委任状が不要な手続き

出願をするにあたって委任状の提出は不要です。また、出願時の代理人は、その件に関するその後のほとんどの手続きを委任状なしで行うことができます。 例えば、以下の手続きには委任状は不要です。

  • 出願手続き(特許、実用新案、意匠、商標)
  • 出願中の特許庁からの指令に対する応答
  • 出願中の名義人名称・住所変更
  • 特許庁への料金の支払い

委任状が必要な手続き

既に代理人によって手続きをされている件であっても、以下のように出願人/権利者にとって不利益になる行為や、権利の存続や移転に関わる重要な手続きには委任状の提出が必要です。また、出願時の代理人ではない者が代理して手続きを行う場合(中途受任)にも、委任状が必要です。

  • 出願の取下げ、特許権の放棄
  • 名義変更手続き(譲渡等)
  • 登録後の名義人名称・住所変更手続き
  • 審判手続き
  • 代理人の変更(中途受任)

委任状の種類

委任状には、以下の2種類があります。

  • 個別委任状:案件や行為を特定した委任状
  • 包括委任状:すべての案件のすべての行為を委任する委任状

どちらを選ぶかはお好み次第ですが、依頼する件数が多くなる場合に、都度委任状を提出する手間を考慮し、包括委任状の提出を検討されることが多いです。

外国における委任状事情

外国で出願をする場合、委任状の提出が必要か否かはその国の法律によります。また書類を作成するにあたり、国ごとに決められた書式やルールがありますので、事前に現地代理人にコンタクトを取ることが重要です。

委任状提出が必要な国

アメリカ、中国、韓国、台湾、インド、タイ、マレーシア、ブラジル 等

委任状提出が不要な国

ヨーロッパ(EP)、カナダ、シンガポール、オーストラリア 等