発明の進歩性とは?
発明の進歩性は、発明の新規性と同じで特許権を取得するために必要な特許要件の一つです。
発明の「進歩性」という言葉は、厳密にいうと特許法には記載されておりませんが、発明の進歩性とは、簡単に言うと、すでに世の中に知られている技術(公知技術)などに基づいて容易に発明することができないこと、つまり、その困難性のことを言います。
発明の進歩性の判断
特許法には、公知技術に基づいて、その分野の専門家(当業者)が容易に発明することができたものは、特許を受けることができないと規定しています(特許法第29条第2項)。ですので、公知技術から容易に発明できたと判断される場合に、進歩性がないと判断され、容易に発明することができないと判断される場合には進歩性があると判断されます。
具体的には、ある新しい発明をしたときに、その発明が、公知技術を単に寄せ集めただけのものや、公知技術の一部を単に他の公知技術等に置き換えただけのものは進歩性がないと判断される可能性があります。
発明の進歩性が認められる場合
ただし、公知技術の寄せ集めや置き換えであっても、その発明に進歩性が認められる場合があります。
公知技術からは考えられない有利な効果がある場合
例えば、1の効果がある公知技術Aと、1の効果がある公知技術Bとを組み合わせたときに、その効果が単に2になるだけでは進歩性は認められませんが、その効果が2よりも大きくになるような場合には進歩性が認められる可能性があります。
また、2つの公知技術を組み合わせたら、従来では考えられないような効果が得られたような場合も 進歩性が認められる可能性があります。
寄せ集め(組み合わせ)ることに阻害要因がある場合
例えば、公知技術Aと公知技術Bとを組み合わせた発明をしたときに、公知技術Aが記載されている文献に、公知技術Bと組み合わせたら公知技術Aのある効果が損なわれるような記載があった場合には、公知技術Aと公知技術Bとを組み合わせることに阻害要因があることになり、進歩性が認められる可能性があります。
また、上記に該当しない場合でも、公知技術の属する技術分野が相違する場合や、公知技術を組み合わせることの動機づけがない場合でも、発明の進歩性が認められる可能性があります。
進歩性の判断はとても難しい
審査において、進歩性の判断をするのは、特許庁の審査官ですが、審査でその発明の進歩性を審査官がどのように判断するかは、蓋を開けてみないと判りません。
審査を受ける前に発明の進歩性を判断することは、とても難しいですが、弊所では、発明者の方々とディスカッションをしながら、公知技術等と見比べて、ここなら進歩性がありそう等、色々な可能性を考えて、特許出願書類を仕上げるよう心がけております。